寄附に関する付随事項
寄附金控除などについて
◆個人寄附の場合
所得税の所得控除の対象となります。
(寄附金額ー2,000円)を所得から控除できます。(寄附金額には他の特定公益増進法人などに対するものも含まれます。)
※寄附金額は、総所得金額等の40%相当額が限度となります。
住民税の税額控除の対象となります。
(寄附金額ー2,000円)×住民税率(都4%、市6%)の金額が住民税所得割から控除(税額控除)できます。
※寄附金額は、総所得金額当の30%相当額が限度となります。
◆法人寄附の場合
法人税の計算において、一般寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で一定の限度額まで損金算入することができます。
※その額は法人の種類によっても計算が異なるため、お手数ですが税務署へお尋ねください。
- 寄附金の所得控除、税額控除、損金算入のためには確定申告が必要です。これにより、個人住民税も併せて申告できます。市民税申告だけでは、所得税の所得控除、都民税の税額控除の適用は受けられません。
- 申告には、当財団が発行する「寄附金受領書」などを添付する必要があります。
- 上記の所得控除、税額控除、損金算入に関しては、今後の税制改正によりその内容が変更されることがあります。
寄附金受領書の郵送
寄附金が入金されたことを確認した後、「寄附金受領書」を郵送します。
当財団への寄附は寄附金控除などの対象となりますので、受領書は大切に保管してください。
寄附金控除に関するお問い合わせ先
税制上の寄附金の所得控除などの詳しい内容に関しては、税務署、東京都主税局、市役所市民税課へ。
また、公益法人税制などについては、次のホームページでも詳しくご覧いただけます。
- 公益法人行政総合情報サイト「公益インフォメーション」
- 国税庁「タックスアンサー」(◆所得税→寄附をしたとき→1150、◆法人税→寄附金→5283)
- 総務省(ふるさと寄附金など個人住民税の寄附金税制)
- 東京都主税局(個人住民税、寄附金税額控除)
氏名の公表
当財団ホームページ等で、収支報告書を公開しており、寄附者氏名(法人名)を掲載することとなります。匿名をご希望の場合は、カート画面において匿名希望の旨をご記載お願いいたします。
寄附者名簿
ご寄附いただいた皆様のご芳名を掲載しています。
当財団事業へのご協力に心より御礼申しあげます。